特定非営利活動法人SILs 定款(最新)

特定非営利活動法人Socially Impactful Leader Scholars定款

第1章  総則

(名称)

第1条  この法人は,特定非営利活動法人Socially Impactful Leader Scholarsと称する。なお, 略称は特定非営利活動法人SILsとする。

(事務所)

第2条  この法人は,主たる事務所を京都市左京区吉田橘町1 廣志房309号室に置く。

(目的)

第3条 この法人は, 博士課程学生, 博士課程修了者, 博士研究員に対し, リーダーシップ育成プログラム, 社会への研究内容の発表の機会の提供, 社会との対話の機会の提供を行い, 日本の博士課程修了者の雇用増加による経済の活性化, 学究的世界の活性化に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条  この法人は, 前条の目的を達成するため,次の種類の特定非営利活動を行う。

  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動

(事業の種類)

第5条  この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。

  • 特定非営利活動に係る事業

①     博士人材育成の講習会・セミナー開催に関する事業

②     博士人材が社会に研究内容を発表する機会の提供に関する事業

③     大学院の研究室や大学院学生を紹介する取材記事・動画の作成に関する事業

④     博士人材と企業のマッチングを創出する事業

⑤     その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章  会員

(会員の種類)

第6条  この法人の会員は,次の3種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  • 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  • 賛助会員      この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
  • SILsクラブ会員 この法人の行う事業を利用することを目的として入会した個                     人及び団体

(入会)

第7条  会員の入会については,特に条件を定めない。

2     会員として入会しようとする者は,文書で代表理事に申し込むものとする。代表理  事は正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。

3     代表理事は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をも  って本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条  会員は,理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。

  • 退会の申出があったとき。
  • 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
  • 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。

(退会)

第10条  会員は,退会しようとするときは,その旨を文書で代表理事に提出して,任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するときは,理事会の議決により,その会員を除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • 法令及び定款に違反したとき。
  • この法人の名誉をき損し,設立の趣旨に反し,又は秩序を乱す行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条  既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。

第3章  役員及び職員

(役員の種類,定数及び選任等)

第13条  この法人に,次の役員を置く。

  • 理事   3人以上10人以下
  • 監事   1人以上2人以下

2     理事のうち,1人を代表理事,1人を副代表理事とする。

3     理事及び監事は,理事会において選任する。

4     代表理事及び副代表理事は,理事の互選とする。

5     役員のうちには,それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が

       1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役    員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6     監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)

第14条  代表理事は,この法人を代表し,業務を総理する。

2     副代表理事は,代表理事を補佐し,代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠け  たときは,その職務を代行する。

3     理事は,理事会を構成し,この法人の業務を執行する。

4     監事は,次に掲げる職務を行う。

  • 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • この法人の財産の状況を監査すること。
  • 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • 前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること。
  • 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べること。

(役員の任期等)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし, 再任を妨げない。

2     補欠のため, 又は増員によって就任した役員の任期は, それぞれの前任者又は現    任者の任期の残存期間とする。

3     役員は, 辞任又は任期満了後においても, 後任者が就任するまでは, その職務を行  わなければならない。

(役員の欠員補充)

第16条  理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)

第17条  役員に,職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき,

又は心身の故障のため職務の遂行に堪えない状況にあると認められるときは,理事会の議決により, その役員を解任することができる。この場合,その役員に対し,議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)

第18条  役員には報酬を与えることができる。ただし,役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。

2     役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3     前2項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,代表理事が別に定める。

(職員)

第19条  この法人の事務を処理するため,この法人に事務局長その他の職員を置く。

2     職員は,代表理事が任免する。

第4章  総会

(総会の種別)

第20条  この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第21条  総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第22条  総会は,以下の事項について議決する。

  • 定款の変更
  • 解散
  • 合併
  • 事業報告及び活動決算
  • その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第23条  通常総会は,毎年1回会計年度終了後3か月以内に開催する。

2     臨時総会は,次に掲げる事由により開催する。

  • 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  • 正会員総数の5分の1以上から,会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • 第14条第4項第4号の規定により,監事から招集があったとき。

(総会の招集)

第24条  総会は,前条第2項第3号の場合を除いて,代表理事が招集する。

2     代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日か   ら20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3     総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面によ  り,少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第25条  総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選任する。

(総会の定足数)

第26条  総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第27条  総会における議決事項は,第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

2     総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,総会に出席した正会員の過半数  をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3     議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は,その事項について表決  権を行使することができない。

(総会における書面表決等)

第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,第26条, 前条第2項, 次条第1項第3号及び第46条の規定の適用については,出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第29条  総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 正会員の現在数
  • 総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては, その数を付記すること。)
  • 議長の選任に関する事項
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要及び議決の結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

2     議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名及び押  印しなければならない。

第5章  理事会

(理事会の構成)

第30条  理事会は,理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条  理事会はこの定款に別に定めるもののほか,次に掲げる事項を議決する。

  • 総会に付議すべき事項
  • 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条  理事会は,次に掲げる場合に開催する。

  • 代表理事が必要と認めたとき。
  • 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条  理事会は,代表理事が招集する。

2     代表理事は,前条第2号の規定による請求があったときは,その日から14日以内   に理事会を招集しなければならない。

3     理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面に  より,少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第34条  理事会の議長は,代表理事がこれに当たる。

(理事会の定足数)

第35条  理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)

第36条  理事会における議決事項は,第33条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

2     理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決す  るところによる。

3     議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は,その事項について表決権  を行使することができない。

(理事会における書面表決)

第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において, 第35条, 前条第2項及び次条第1項第3号の規定の適用については,出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第38条  理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 理事の現在数
  • 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること。)
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要及び議決の結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

2     議事録には,議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録  署名人2人が署名及び押印しなければならない。

第6章  資産及び会計等

(資産の構成)

第39条  この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。

  • 設立当初の財産目録に記載された資産
  • 入会金及び会費
  • 寄付金品
  • 事業に伴う収益
  • 財産から生じる収益
  • その他の収益

(資産の管理)

第40条  この法人の資産は,代表理事が管理し,その方法は,理事会の議決を経て,代表理事が別に定める。

(会計の原則)

第41条  この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って,行うものとする。

(事業年度)

第42条  この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第43条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は,代表理事が作成し,理事会の議決を経なければならない。

2     前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により予算が成立しないときは,代表  理事は, 予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができ る。

3     前項の収益費用は,新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4     予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは,理事会の議決を経て,既定予算の  追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第44条  この法人の事業報告書等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに, 代表理事が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。

第7章  定款の変更,解散及び合併

(定款の変更)

第45条 この定款を変更しようとするときは,総会において出席した正会員の4分の3 以上の多数による議決を経,かつ,法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は,所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第46条  この法人は,次に掲げる事由により解散する。

  • 総会の決議
  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • 正会員の欠亡
  • 合併
  • 破産手続開始の決定
  • 所轄庁による設立の認証の取消し

2     前項第1号の事由により解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得な   ければならない。

3     第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。

4     解散(第1項第4号及び第5号の事由による解散を除く。)のときに存する残余財産   の帰属については,法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定す るものとする。

(合併)

第47条  この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。

第8章  雑則

(公告の方法)

第48条  この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行う。ただし, 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については, 内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

(施行細則)

第49条  この定款の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。

附     則

1     この定款は,この法人の成立の日から施行する。

2     この法人の設立当初の役員は,次のとおりとする。

       代表理事       嘉澤 剛

       副代表理事    楠本 亮太郎

       理事          平田 礼王

       理事          山坂 信輔

       監事          玉井 秀和

3     この法人の設立当初の役員の任期は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から  令和5年6月30日までとする。

4     この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は,この定款の規定にかかわらず,設  立総会の定めるところによるものとする。

5     この法人の設立当初の事業年度は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から令  和4年3月31日までとする。

6     この法人の設立当初の入会金及び会費は,この定款の規定にかかわらず,次に掲げ  る額とする。

(1) ① ②正会員 入会金 年会費  5,000円  15,000円
(2) ①     (3)賛助会員 年会費     SILsクラブ会員  (個人)1口 5,000円(1口以上) (団体)1口 10,000円(1口以上)
入会金(一般)5,000円 (学生)無料
年会費(一般)20,000円 (学生)10,000